不動産取引の現場では、都市部においても農地が関与するケースが少なくありません。
特に東京都では、市街地に隣接する農地や雑種地が売買対象となることがあり、その際に「農地法第5条」の手続きを正しく理解していないと、取引の遅延や違法な転用といったリスクが生じます。
本記事では、行政書士の視点から、東京都の宅建事業者が押さえておくべき農地法第5条の基本と手続きのポイントを解説します。
東京都での農地法第5条の重要ポイント
農地法第5条は、「農地を農地以外の目的に転用し、かつその所有権等を移転する場合」には、都道府県知事の許可を必要とする旨を定めています。
東京都のような都市部では、農地が宅地や商業施設などに転用されるケースが多く、この条文に基づく許可が重要となります。
東京都での具体的なケーススタディ(行政書士の視点から)
たとえば、東京都多摩地域で見られるように、住宅地に隣接した農地を購入して住宅開発を行う場合、農地法第5条の許可が必要です。
行政書士は、事前に農地の現況調査を行い、関係役所との協議を経て、許可申請書類を作成・提出します。
許可が下りるまでには1〜2ヶ月を要することもあるため、スケジュール管理が重要です。
東京都での農地法第5条手続きの注意点
農地の現況が雑種地や空き地に見えても、登記上「田」「畑」となっていれば農地扱いされるため、油断は禁物です。
また、無許可で転用・売買を行った場合、原状回復命令や罰則の対象となるため、確実な確認が必要です。
行政書士によるよくある質問と対策
よくある質問として、「市街化区域内の農地でも許可が必要か?」というものがあります。
市街化区域内であっても、農地転用届出が必要な場合があります。
行政書士はこうしたケースで、届出と許可の違いや要否を整理し、関係機関と連携して対応します。
宅建事業者が押さえるべき農地法第5条の実務対応(東京都の事例)
宅建業者は、農地を扱う物件に関しては、物件調査の初期段階で農地法の該当有無を確認することが求められます。
特に東京都では、自治体ごとに手続きや書式が異なることがあるため、最新の行政情報を把握する必要があります。
東京都周辺でも活用できる実務上のチェックポイント
・登記簿上の地目の確認
・現況と地目の差異がある場合の現地調査
・都市計画区域(市街化区域/調整区域)の確認
・許可/届出の要否判断
・手続きに必要な書類と所要時間の確認
まとめと対応のポイント整理(東京都の宅建業者向け)
東京都の宅建事業者が農地を含む不動産売買を円滑に進めるためには、農地法第5条に基づく許可制度の理解と、行政との連携が不可欠です。
物件調査の初期段階で農地か否かを見極め、行政書士などの専門家と連携することで、リスクを回避し、スムーズな取引が実現できます。
行政書士に相談する理由とお問い合わせ情報(東京都エリアに対応)
農地法に関する手続きは専門性が高く、誤った判断が重大なリスクにつながります。
東京都エリアに精通した行政書士であれば、地域ごとの実務慣行を踏まえたサポートが可能です。
不明点や不安がある場合は、早めに行政書士に相談し、安心して不動産取引を進めましょう。
